Emobi貸渡約款
第1章 【総則】
第1条 約款の適用
- 株式会社eMoBi(以下、「当社」といいます。)は、本約款の定めるところにより、電気自動三輪車(以下、「貸渡車両」といいます。)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。
- 借受人は、第8条により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者(以下、「追加運転者」といいます。)に、本約款の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。
- 本約款に定めのない事項については、第49条の細則、法令又は一般の慣習によるものとします。
- 当社は、本約款及び細則の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応じることがあります。ただし、特約した場合には、その特約が本約款に優先するものとします。
第2章 【予約】
第2条 予約の申込み
- 借受人は、貸渡車両を借りるにあたって、本約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、予め、下記の事項(以下、「借受条件」といいます。)を明示して、予約の申込みを行うことができます。
- 借受及び返還の場所
- 料金プラン
- 借受開始日時
- 借受期間
- 付属品の要否(ただし、当社の用意がある場合に限ります。)
- レンタカー型カーシェアリングでの無人貸出の場合は、借受人は、借受開始までに、Emobi会員登録を完了しなければなりません。ただし、Emobi会員登録に際して、別途定める「会員規約」を参照及び遵守するものとします。
- 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有する貸渡車両の範囲内で、予約に応じるものとします。ただし、当社が貸渡車両の貸渡を保証するものではなく、予期せぬ事由により貸渡契約が締結できないことがあります。
第3条 予約の変更
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、予め当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条 予約の取消し等
- 借受人は、自らの都合で予約を取消すことができます。ただし、次条に定めるとおりの手数料が発生することがあります。
- レンタカー型カーシェアリングでの無人貸出を除き、借受人が、借受人の都合により、当社への連絡なく、予約した借受開始時刻を15分以上経過しても貸渡車両の貸渡契約(以下、「貸渡契約」といいます。)の締結に着手しなかったときは、予約は、前項に基づいて取消されたものとします。
- 事故、盗難、不返還、リコール、天災、悪天候その他の借受人若しくは当社のいずれの責めにもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。ただし、予約取消手数料は発生しません。
- 借受人は、予約が取消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについて、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、当社に対し、何らの請求をしないものとします。
第5条 予約取消手数料
前条第1項にいう予約取消手数料の金額は、次に掲げる表のとおりとします。ただし、その金額は貸渡営業所によって異なる場合があり、各貸渡営業所の定めるものを優先します。
| 予約された借受開始日の当日午前0時以降に予約が取り消されたとき | 当社が既に受領した又は予定されていた貸渡料金の100% |
|---|---|
| 予約された借受開始日の前日午前0時以降に予約が取り消されたとき | 当社が既に受領した又は予定されていた貸渡料金の50% |
第6条 予約業務の代行
借受人は、当社に代わって予約業務を取扱う旅行代理店、提携会社等(以下、「代行業者」といいます。)を経由して予約の申込みをすることができます。
第3章 【貸渡し】
第7条 貸渡契約の締結
- 予約に基づき、借受人が貸渡車両を使用する都度、当社の定める借受に必要な手続を行うことで、予約契約は完結し、貸渡契約が成立するものとします。
- 借受人は、貸渡契約の締結完了までに、貸渡車両の運転操作方法を説明するために当社が指定する動画を必ず視聴するものとします。
- 貸渡車両の引渡しは、予約された借受開始日時及び借受場所で行うものとします。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに当社が指定する補助書類の提示を求め、及び提示された書類の写しをとることがあります。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めることがあります。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード、又はその他の支払方法を指定することがあります。
第8条 追加運転者
借受人は、当社に対し、貸渡契約締結までに、貸渡車両の運転に有効な運転免許証を提示させて同乗者を追加運転者として登録することで、追加運転者に貸渡車両を運転させることができます。
第9条 貸渡契約の締結の拒絶等
- 借受人又は追加運転者が、次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
- 貸渡す貸渡車両の運転に必要な種類の有効な運転免許証を提示できず、又は当社の求めを拒んでその写しの提出に同意しないとき。
- 酒気を帯びていると認められるとき。
- 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
- 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
- 当社は、借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
- 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
- 身長100cm未満の幼児を、安全が確保できない形で同乗させようとするとき。
- 70歳以上の高齢者に運転させようとするとき。
- 公序良俗に反し、又は安全に支障をきたす服装で利用しようとするとき。
- 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金その他の当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき。
- 過去の貸渡しにおいて、禁止行為を行った事実があるとき。
- 過去の貸渡し(他の貸渡車両事業者による貸渡しを含みます。)において、支払いの滞納があったとき。
- 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
- 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
- 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は業務を妨害したとき。
- 別に明示する条件を満たしていないとき。
- その他、当社が適当でないと認めたとき。
- 前2項の場合において、借受人との間に既に予約が成立していたときは、借受開始日当日に予約の取消しがあったものとして扱い、第4条及び第5条の例によります。
- 他の借受人による予期せぬ利用状況等の変更、通信障害、天災及び貸渡車両の不具合等により、貸渡契約が締結できないことがあり、借受人は予めこれを承諾するものとします。
- 当社及び借受人は、天候等、貸渡営業所周囲の状況が、貸渡車両の安全で快適な使用に適さないと判断したときは、貸渡契約を締結しないことができます。ただし、予約取消手数料の請求は行わず、受領済の貸渡料金は借受人に返還するものとします。
第10条 貸渡契約の解除
- 借受人は、貸渡車両が、貸渡以前から存する瑕疵により貸渡契約に不適合となった場合は、貸渡契約を解除することができます。ただし、当社は、代替車両を提供する義務を負わないものとします。
- 当社は、借受人又は運転者が使用中に本約款に違反したとき、又は前条のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告、返金を要せずに貸渡契約を解除し、直ちに貸渡車両の返還を請求することができるものとします。ただし、借受人は、当社に生じた損害を賠償するものとします。
第11条 貸渡契約の取消及び中途解約
- 貸渡契約の締結後であっても、借受人は、貸渡車両の運転操作に不安を覚えたときは、借受開始時刻から15分以内に当社に申し込んだ場合に限り、貸渡契約を取消すことができます。ただし、貸渡料金は全額借受人に返還されるものとします。
- 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由のある場合を除き、受領済の貸渡料金の返還は行わないものとします。
第12条 貸渡契約の中途終了
- 貸渡車両の貸渡期間中において、天災その他の不可抗力、借受人に帰責性のない事故、盗難又は故障、その他の借受人の責に帰さない事由により、貸渡車両が使用不能となったときは、その時点で貸渡契約は終了したものと見做します。ただし、当社は、借受人に対し、契約終了時点以降の貸渡料金を免除するものとします。
- 貸渡車両の貸渡期間中において、借受人に帰責性のある事故、盗難、故障、その他の借受人の責に帰すべき事由により、貸渡車両の使用が不能となったときは、借受人は、当該事由の発生を当社に直ちに連絡しなければならず、当社に連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとします。ただし、これにより貸渡料金は減免されないものとします。
第13条 貸渡契約の変更
借受人は、貸渡契約締結後、貸渡車両の返還日時を除き、原則として借受条件を変更できないものとします。
第14条 貸渡料金
- 貸渡料金とは、次の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
- 基本料金
- 免責補償制度加入料
- オプション料金
- その他特約に定めた料金
- 基本料金は、貸渡車両の貸渡し時において、当社が地方運輸局又は沖縄総合事務局に届け出て実施している料金によるものとします。
第15条 決済
- 貸渡料金の決済は、原則として、借受人が予め当社に届出たクレジットカードを用いて行います。ただし、当社は、請求書による支払又は外部の決済システムの利用を指定することがあります。
- 貸渡料金の決済は、当社が任意の時機に行うことができるものとします。
- 借受人とクレジットカード会社の間の紛争並びにクレジットカード会社が定める手続及び処理について、当社は責任を負わないものとします。
第4章 【使用】
第16条 点検整備及び確認
- 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施した貸渡車両を貸渡すものとします。
- 前項の点検により、貸渡車両に整備不良等を発見したときは、当社は、部品交換等の処置を施します。
- 当社は、前項の処置が不可能又は処置を施してもなお貸渡車両の使用が困難であり、かつ代車の案内ができないときは、予約を取消すことができるものとします。
第17条 日常点検整備
- 借受人及び運転者は、使用中に、貸渡車両について、毎日使用する前に、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
- 日常点検整備後、貸渡車両に異常を発見したときは、直ちに当社に連絡し、当社の支持に従うものとします。ただし、当該異常により貸渡車両の使用が困難であり、かつ代車の案内ができないときは、貸渡契約は解除されるものとします。
第18条 管理責任
借受人又は運転者は、貸渡車両の引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下、「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもって貸渡車両を使用し、保管するものとします。
第19条 注意事項
- 借受人及び運転者は、貸渡車両の電気自動車としての特性を理解し、特に充電残量及び航続距離に注意するものとします。
- 借受人は、当社のバッテリー充電設備を使用するときは、当社の別途定める細則及び取扱説明に従うものとします。
- 借受人及び運転者は、貸渡車両の使用中、路面状況や天候に注意し、自身の責任で使用の続行又は中止を判断するものとします。
第20条 禁止行為
借受人及び運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
- 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく貸渡車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
- 貸渡車両を所定の用途以外に使用し又は追加運転者以外の者に運転させること。
- 貸渡車両を転貸し、又は他人に担保の用に供する等、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
- 貸渡車両の自動車登録番号標若しくは車両番号標を偽造若しくは変造し、又は貸渡車両を改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
- 当社の承諾を受けることなく、貸渡車両を各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
- 車体や乗員を危険に晒す場所や様態での運転を行うこと。
- 貸渡車両の汚損や貸渡車両内での喫煙等、他の借受人に著しい迷惑をかける行為。
- 当社の承諾を受けることなく貸渡車両について損害保険に加入すること。
- 危険物等、貸渡車両又は人に危害又は健康被害を及ぼす恐れのある物を積載すること。
- 貸渡車両を日本国外に持ち出すこと。
- 当社の業務を妨害する行為。
- その他借受条件に違反する行為をすること。
- 法令又は公序良俗に違反して貸渡車両を使用すること。
第21条 違法駐車の場合の措置等
- 借受人又は運転者は、使用中に貸渡車両に関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、当該借受人又は運転者(以下、「駐車違反者」といいます。)は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
- 当社は、警察から貸渡車両の放置駐車違反の連絡を受けたときは、駐車違反者に連絡し、速やかに貸渡車両を移動させ又は引取るとともに、当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、駐車違反者はこれに従うものとします。なお、当社は、貸渡車両が警察により移動された場合には、当社の判断により、自ら貸渡車両を警察から引取る場合があります。
- 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで駐車違反者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は駐車違反者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文((以下、「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
- 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報(個人番号を除く。)を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
- 当社が、道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受けて放置違反金を納付したとき、又は駐車違反者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担したときは、当社は借受人に対し、次に掲げる金額(以下、「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとし、借受人は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
- 放置違反金相当額
- 駐車違反者の探索に要した費用
- 当該違反車両の移動、保管、引取り等に要した費用
- 上各号の内容となる業務に係る弊社手数料
第22条 運転役務提供の拒否
当社は、車両貸渡業務に付随して、運転役務の提供又は運転者の紹介斡旋を、一切行いません。
第5章 【返還】
第23条 返還責任
- 借受人は、貸渡車両を、借受期間満了時までに、所定の返還場所において、借受時の状態で当社に返還するものとします。
- 借受人は、借受期間満了時までに貸渡車両を返還できないときは、料金表に所定の延長料金の他、それにより当社に与えた損害を賠償するものとします。
- 借受人が前々項に違反して貸渡車両を使用している間の事故、電欠又はその他一切の不利益は、借受人がその責を負い、当社は借受人又は運転者に対する補償を行わないものとします。
- 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内に貸渡車両を返還することができない場合には、借受人及び運転者は、当社に生じる損害について責めを負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第24条 返還場所等
- 借受人は、貸渡車両を借受場所に返還するものとし、当社の指示があった場合を除き、返還場所を変更することができないものとします。
- 借受人は、前項に反して(ただし、電欠による場合を含みます。)所定の返還場所以外の場所に貸渡車両を返還したときは、原則として、下記に定める返還場所変更違約金を支払うものとします。ただし、場所変更違約金の金額は、貸渡営業所によって異なる場合があり、貸渡契約締結時に提示された金額を優先します。
返還場所変更違約金
=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×150%
第25条 返還時の確認等
- 借受人は、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
- 貸渡車両がバッテリー交換式の電気自動車である場合は、借受人は、貸渡車両に搭載されているバッテリーを充電装置に格納して返還するものとします。
- 借受人は、貸渡車両の返還にあたって、貸渡車両内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。
第26条 残置物
- 借受人は、貸渡車両の返還にあたって、貸渡車両の中に借受人、同乗者又はその他の第三者が残置した物品(以下、「残置物」といいます。)のないことを、自らの責任において確認するものとします。
- レンタカー型カーシェアリングでの無人貸出の場合は、その性質上、当社は、原則として、残置物の有無を確認し、回収することができません。
- 残置物を遺留したことによって借受人又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、借受人がその責任を負うものとします。
- 借受人が残置物の回収作業を当社に委託することを希望したときは、当社は、残置物の性質、当該貸渡車両の利用状況、当社従業員の執務状況及びその他の事情を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断したときにのみ、その委託に応じることがあります。ただし、当社は、借受人に対し、回収のために発生した費用に回収手数料として5,000円を加えた金額を請求することができるものとします。
- 当社は、借受人からの受託によらず、残置物を回収したときは、次の各号に従って残置物を取扱います。財産的価値のない残置物、又は、腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、直ちに廃棄します。
- 運転免許証、パスポート、クレジットカード、ETCカード、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石については、所轄の警察署に、遺失物として届出の上、引渡します。ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から1か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき又は所有者から引取りの申出がないときは、処分します。
- 法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに、所轄の警察署に、届出の上、引渡します。
- 前各号までのいずれにも該当しない残置物は、回収した日から1週間保管し、その間に所有者から引取りの申出がないときは、廃棄します。
第27条 貸渡期間の短縮
- 借受人は、自己の都合により、予約した返還日時よりも早く貸渡車両を返還することができます。ただし、当社の責に帰すべき事由がないとき、又はレンタカー型カーシェアによる無人貸出のときは、これにより貸渡料金は減免されないものとします。
- 借受人は、天候等周囲の状況等を考慮し、安全が確保できなくなったと判断したときは、予約した返還日時よりも早く貸渡車両を返還することができます。ただし、貸渡車両が返還された時点以降の貸渡料金は免除することがあります。
第28条 貸渡期間の延長
- 借受人は、貸渡車両の返還日時を、予約した返還日時よりも遅い日時に変更しようとするときは、事前に当社の承諾を得るものとします。ただし、当社は、貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。
- 前項の場合、借受人は、所定の延長料金を、当社に対して支払うものとします。
- 本条第1項により返還日時を変更した場合、変更前の返還日時以降、変更後の返還日時よりも早く貸渡車両を返還したときであっても、前項に定める延長料金の減免は行わないものとします。
- 借受人が、貸渡車両の返還日時を予約した返還日時よりも遅い日時に変更することについて、当社への事前の連絡又は所定の延長手続きを怠ったときは、当社は、借受人に対し、違約金を請求することができるものとします。ただし、違約金の金額は、貸渡契約時までに提示されるものとし、貸渡営業所によって異なることがあります。
第29条 不返還時の措置
- 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了し、相当の時間が経過したにもかかわらず、所定の返還場所に貸渡車両を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとります。
- 当社は、前項に該当することとなったときは、貸渡車両の所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含むあらゆる措置をとることができるものとします。
- 第1項に該当するときは、借受人は、当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、貸渡車両の回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第6章 【故障、事故、盗難時の措置】
第30条 故障発見時の措置
借受人又は運転者は、使用中に貸渡車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第31条 事故発生時の措置
- 借受人又は運転者は、使用中に貸渡車両に係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
- 直ちに警察に通報すること。
- 必要に応じて消防に通報し、負傷者を救護すること。
- 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
- 現場の状況が分かる動画像を撮影し、当社に提供すること
- 警察又は当社の指定する代理人による現場検証及び事故処理(損傷した貸渡車両のレッカー移動を含む。)に立会うこと。
- 事故に関して当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
- 事故に関して相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
- 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理及び解決するものとします。
- 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
- 第1項第2号の指示に基づき貸渡車両の修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこととします。
- 当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
- 当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。
第32条 盗難発生時の措置
借受人又は運転者は、使用中に貸渡車両の盗難が発生したとき、その他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
- 直ちに警察に通報し、事情聴取に応じること。
- 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
- 盗難、その他の被害に関し、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第33条 費用負担
延泊料等、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による事故、故障、盗難の事後の措置をとるために費用が発生したときは、当該借受人又は運転者がこれを負担するものとします。
第34条 使用不能による貸渡契約の終了
- 使用中において故障、事故、盗難、鍵の紛失、その他の事由(以下、「故障等」といいます。)により貸渡車両が使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。ただし、本約款は引き続き適用されます。
- 前項の場合、借受人は、貸渡車両の引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が当社の責に帰すべき事由による場合はこの限りでないものとします。
- 故障等が貸渡し前から存在した欠陥・不具合その他貸渡車両が借受条件に適合していないことに起因する場合は、当社は、新たな貸渡契約を締結して代替貸渡車両を提供し、又は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。
- 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じた場合は、その時点以降の貸渡料金を免除します。
- 借受人は、当社に対し、貸渡車両を使用できなかったことにより生ずる損害について、いかなる請求もできないものとします。ただし、故障等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。
第7章 【賠償及び補償】
第35条 賠償
- 借受人又は同乗者は、事故、盗難、故障、汚損・臭気等により貸渡車両に損害を与えたときは、借受人又は運転者の責めに帰することができない事由による場合を除き、その損害を賠償するほか、当社がその貸渡車両を利用して営業が行えないことによる逸失利益を補償(以下、「営業補償」といいます。)するものとします。
- 前項の営業補償の金額は、細則に定めるとおりとします。
- 借受人又は運転者は、借受けた貸渡車両の使用に関し、借受人又は運転者の故意又は過失によって第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
- 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
- 当社は、借受人に対し、通常生ずべき現実の損害についてのみ賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害及び貸渡料金相当額を超える逸失利益については賠償責任を負わないものとします。
第36条 修理費用の算定
- 貸渡車両が故障等により毀損した場合、当該貸渡車両が修繕可能なときは、当社は借受人に対し、当社が独自に定める修理費用を請求するものとします。
- 前項に基づいて算出される修理費用が、次条に基づいて算出された全損車体価額を超えるときは、当該貸渡車両は経済的に全損したものと見做し、貸渡車両本体についての損害額は全損車体価額を上限とします。
第37条 全損
- 故障等により貸渡車両が下記に該当したときは、当該貸渡車両は全損したものと見做します。
- 車体が滅失したとき
- 車体が焼損したとき
- 車体フレームが変形したとき
- 電気制御系統、制動系統、駆動系統及びステアリング等、車両利用上必須の機関に交換又は修繕が不能な損傷が生じたとき
- その他、車体の利用が経済的に又は安全上の理由で不能になったと合理的に判断されるとき
- 貸渡車両の価額は税込900,000円とし、それぞれの初度登録月から起算して36か月間で償却されるものとします。
- 全損した貸渡車両本体についての損害額(以下、「全損車体価額」といいます。)は、前項に基づいて計算される貸渡車両価格の未償却残高とします。
第38条 保険及び補償
- 借受人又は同乗者が第三者に対して賠償責任を負うときは、当社が貸渡車両について締結した自動車損害保険契約により保険金が支払われます。ただし、その内容は貸渡車両によって異なる場合があります。
- 本約款若しくは補償制度に関する細則の条項又は保険会社の定める約款に違反し、又はその免責事由に該当する場合には、前項に定める保険金又は補償金は支払われません。
- 借受人又は追加運転者以外の者が貸渡車両を運転したことに起因する事故等については、保険金又は保証金は支払われません。
- 保険金又は補償金が支払われない損害及び前々項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下、「激甚災害」といいます。)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、毀損し、又はその他の被害を受けた貸渡車両に係るもの等である場合には、その損害の発生につき借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人はその損害を補償することを要しないものとします。
第39条 免責補償制度
- 借受人は、貸渡車両を過失により毀損し又は滅失し若しくは盗難されたときの、当社への賠償及び営業補償の負担を軽減させる目的で、当社の故障等及び営業補償免責制度(以下、「安心パック」といいます。)に加入することができるものとします。
- 安心パックの、加入のための料金、補償範囲及び免責金額は、細則に定めるとおりとします。
- 車両貸渡後の安心パックへの加入又は取消はできないものとします。
- 借受人は、次の各号に該当するときは、安心パックの補償適用を受けられないものとします。
- 該当する車両の毀損又は滅失について、当社への連絡及び警察への通報が、直ちにその現場から行われなかったとき。
- 追加運転者以外の者が貸渡車両を毀損又は滅失したとき
- 事故の解決のために当社に協力しないとき。
- 法令に違反して貸渡車両を運転又は使用して毀損又は滅失したとき。
- 本約款又は細則に違反していたとき。
- その他、故意又は重過失によって貸渡車両を毀損又は滅失したとき。
第8章 【プライバシー】
第40条 個人情報
借受人及び同乗者の個人情報の当社による取扱は、「プライバシーポリシー」に定めるとおりとし、借受人及び同乗者はこれに同意した上で予約の申込を行うものとします。
第41条 GPS機能
- 借受人及び同乗者は、貸渡車両に全地球測位システム(以下、「GPS機能」という。)その他傾斜や加速度を計測するIoT装置が搭載されている場合があり、当社所定のシステムに貸渡車両の現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
- 貸渡契約の終了時に、貸渡車両が所定の場所に返還されたことを確認するため。
- その他貸渡車両の管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、貸渡車両の現在位置等を確認するため。
- 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
- 借受人及び運転者は、前項のGPSその他の機能によって記録された情報について、当社が法令に基づいて開示を求められたとき、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求若しくは開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第42条 ドライブレコーダー
- 借受人及び運転者は、貸渡車両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況及び車内での状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
- 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
- 貸渡車両の管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
- 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
- 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が法令に基づいて開示を求められたとき、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求若しくは開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第43条 車両データ
- 当社は、貸渡車両ついてデータを収集し、利用し、又は貸渡車両の製造者若しくは整備者を含む第三者に提供することがあり、借受人はこれに同意するものとします。ただし、収集するデータの種類及び利用目的は、下記のとおりとします。
- データの種類
- 走行時間
- 走行距離
- 速度
- 車両状態
- 衝撃検知
- 車両電子制御情報
- 利用目的
- 緊急時の状況確認
- 車両の開発
- 車両安全の管理及び向上
- サービスの向上
- データの種類
- 当社は、下記の目的で、前項のデータを借受人の個人情報及び利用情報と関連付けて利用することがあります。
- 貸渡事業に関する事故又はトラブル等の解決に必要であると判断したとき
- 貸渡車両の返還の状況を確認するため
- その他、貸渡事業の提供に必要なとき
第9章 【雑則】
第44条 貸渡業務の中止
当社は、下記のいずれかの事由が生じたときは、一時的に貸渡事業を中止することができ、借受人は、これを予め了承するものとします。
- 貸渡車両、通信設備、予約システム及びその他貸渡事業に関連するソフトウェア等の保守を緊急で行うとき
- 天変地異、通信障害又はシステム障害等が発生したとき
- 戦争、暴動、争乱、労働争議が発生したとき
- セキュリティ上の問題があると当社が判断したとき
- その他、当社が必要と判断したとき
第45条 保証金
当社は、借受人に対し、貸渡事業に関する債権の担保のため、保証金として、当社の指定する額の金銭を当社に預託するよう請求できるものとします。
第46条 相殺
当社は、本約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第47条 消費税
借受人は、本約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む。)を当社に対して支払うものとします。
第48条 遅延損害金
借受人及び当社は、本約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第49条 約款及び細則
- 当社は、本約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則は本約款と同等の効力を有するものとします。
- 当社は、本約款及び前項の細則を変更することができ、当社のホームページ及びアプリケーションにて変更する旨及び変更後の内容並びにその効力発生時期を告知します。
第50条 準拠法
本約款並びに本約款による契約、貸渡し及び貸渡しに付随する全ての行為は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
第51条 言語
本約款は日本語で作成され、日本語版を正本とし、外国語の翻訳版は参考とします。ただし、各言語版に矛盾抵触があるときは、日本語版、英語版、中国語版の順に優先します。
第52条 合意管轄裁判所
本約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
附則
2023年11月24日 制定
2024年12月23日 改定
2025年3月14日 改定
2025年6月13日 改定
2025年8月8日 改定
細則 営業補償
本約款第35条にいう営業補償について、下記のとおり定めます。
当社は、借受人又は運転者に対し、故障等の規模によらず、営業補償として次の金額を請求します。
- 当該貸渡車両が故障等の発生後も自走可能な場合 20,000円
- 当該貸渡車両が故障等の発生後、自走不能となった場合 50,000円
附則
2025年6月13日 制定
細則 安心パック
本約款第39条にいう安心パックについて、下記のとおり定めます。
1. 料金及び免責額
(1) スタンダードプラン
本約款第34条第4項に該当する場合を除き、故障等による借受人の当社に対する賠償及び営業補償の金額の上限を、50,000円とします。
1回の借受につき、1,000円で加入することができます。
(2) プレミアムプラン
本約款第34条第4項に該当する場合を除き、故障等による借受人の当社に対する賠償及び営業補償を免除します。
1回の借受につき、2,500円で加入することができます。
2. 注意事項
貸渡営業所によっては、安心パックの提供が無い場合がございます。
予約時及び貸渡契約締結時に必ず加入状況を確認してください。
附則
2025年6月13日 制定